| 策定: | 一般社団法人 日本メーリングサービス協会 個人情報保護小委員会 委員長 木下 裕章 | |
| 目的: | 一般社団法人 日本メーリングサービス協会では、会員各社が、業務上個人情報を含む多種多様な情報を大量に取り扱うことに鑑み、その適正な運営を目的として、個人情報保護ガイドラインを策定した。 このガイドラインは、日本工業規格「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JIS Q15001)に準拠しているが、あわせて平成17年4月1日に全面施行される「個人情報の保護に関する法律」(以下個人情報保護法)、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年10月22日告示 以下経産省ガイドライン)をも参考にして策定されている。 会員各社は、このガイドラインを参考に、自社のメーリングサービス業務に係わる個人情報保護のコンプライアンス・プログラムを作成し、これを遵守する体制の整備と継続・改善に努め、適正な個人情報の取り扱いを推進することにより、顧客の信頼を得ることを強く願うものである。 |
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| 改訂: | 当協会の個人情報保護ガイドラインが規範としております、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」が平成21年10月に改正されました。 大まかな要旨としましては、 @ 「個人情報の保護に関する基本方針」の一部変更への対応 A 「個人情報の保護に関する法律施行令」の一部改正への対応 B 「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」への対応 C 「パーソナル情報研究会」で検討を行った各課題への対応 ・性質に応じた個人情報等の取扱い ・「事業承継」に係るルールの明確化 ・「共同利用」制度の利用普及に係る具体策 D その他 となっておりますが、協会ガイドラインに関係するものとしてDが重要となります。 不正の手段により個人情報を取得している事例として、個人情報を提供する側の第三者提供制限違反又は不正取得を知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合が追加されています。 つまり、不正な取得が明確に分かっているにも関わらず委託を受ける事も不正取得になる恐れがあるということです。 これを受けて、協会ガイドラインでは第4章第2項に加筆し、ポイントを追加しております。 会員各社におかれましては、顧客からの受託に際しこれらの点を十分に考慮し、また実践されているか再度検証して頂きたいと存じます。 |
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